行政書士花田好久法務事務所
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開業費(設立費用)はどう処理する?
会社設立には必ず設立費用がかかります。
例えば、当事務所に株式会社設立手続きをご依頼頂いた場合、報酬を含めて約29万円の費用が必要になります。
この設立費用29万円は、「創立費」として、設立後の会社の経費にすることができます。
会社設立には、上記の設立費用のほか、様々な費用がかかると思います。
(会社の代表印や備品の購入費用、事務所の賃貸費用etc...)
これらの費用も「開業費」として、会社の経費になります。
しかし、経費と言っても、設立手続き中はまだ会社は存在していないため、会社からお金を出してもらうことが出来ません。
では、設立費用や開業費は、誰が支払ってどのように処理すれば良いのでしょうか?
これは、発起人が一時的に支払い、会社設立後、会社の銀行口座から引き出して、経費として処理することになります。
【行政書士花田好久法務事務所】
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