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事業目的のルール
事業目的とは、会社が行う事業内容のことです。会社は、事業目的の範囲内で活動することになります。
事業目的には「営利性」「明確性」「適法性」といったルールがあります。
従来は、事業目的がこのルールに則っているかを厳格に審査された(これを「目的判定調査」と言います)のですが、現在はとても緩やかになっています。
「犯罪行為の請負」など、明らかに違法な目的でなければ、事業目的のルールに反することは無いでしょう。
どういう表現が良いのか分からないときは、インターネットで同業他社の事業目的を参考にするのも一つの方法です。
または、こちらのサイト(目的検索サイト;イー目的ドットコム)を利用して既存の会社の事業目的を検索してみて下さい。
事業目的決定の3つのポイント
上記の通り、ほとんどの事業目的は審査をパスするのですが、それはあくまで登記上の問題です。
会社設立後のビジネス展開を踏まえ、考慮すべきポイントが3つほどあります。
1点目は、事業目的の数を4〜5程度に絞ることです。
事業目的には、将来行う可能性のある事業も記載することができます。
しかし、だからといって、あれもこれもと書いておくと、一体何をやっている会社なのか分かりにくくなります。
見る人によっては(事業目的は、誰でも取得できる登記事項証明書に掲載されます)、「怪しい会社」だと思う人もいるかも知れません。
ですから、事業目的は4〜5程度に絞り込むことをオススメします。
2点目は、許認可との関係に気をつけることです。
事業によっては、行政機関からの許認可が必要な場合があります。
代表的なのは、建設業許可、一般労働者派遣事業許可、宅建業免許、飲食店営業許可、介護保険事業などです。
これから行おうとする事業に許認可が必要な場合は、その事業を必ず事業目的に盛り込んでおきましょう。
これを忘れると、せっかく会社をつくったのに、許認可が得られず、営業ができなくなってしまいます。さらに、事業目的の追加で余分な費用(登録免許税3万円)がかかりますので、十分に注意してください。
3点目は、融資との関係に気をつけることです。
金融業、投機的事業、一部の遊興娯楽事業は、国民生活金融公庫(現・日本政策金融公庫)からの融資が受けられないことになっています。
ですから、それらの事業を今すぐ行うつもりが無いのなら、事業目的に記載するべきではありません。
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