行政書士花田好久法務事務所
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本店所在地の決め方
本店所在地とは、会社の本店を置く場所のことです。これには、大きく分けて2つの決め方があります。
1つは、代表者の自宅など、移転の可能性が低いところにするケース。
もう1つは、実際に営業している事務所を本店にするケースです。
本店所在地は人間の本籍地のようなものなので、代表者の実家でも問題はありません(本店が自宅というのは、一般的な感覚では違和感を覚えるかも知れませんが)。

これに対して、実際に営業している事務所を本店にすれば、そうした違和感はありません。
ですが、事務所を移転するたびに登記変更が必要になるなど、手続きが若干面倒です。
※同じ法務局の管轄内の移転には、登録免許税3万円。管轄外なら6万円かかります。
自宅を本店登記する場合は、賃貸物件なら契約書の確認(事務所使用が禁止されてないか?)や、大家さんの承諾を得ることが必要です。
分譲マンションなら管理規約の確認をしておきましょう。
以上のポイントを比較したうえで、本店所在地を決定してください。
オフィスの名義人は誰?
よくあるご相談として、「登記完了前にオフィスを借りる場合は、誰の名義で契約すれば良いのですか?」というのがあります。
この場合は、まず代表者の個人名義で契約しておき、登記完了後に法人名義に切り替えましょう。
もちろん、切り替えについて、事前に不動産屋さんの了解を取っておくことが必要です。
⇒本店移転手続きサービス
←役員の任期 事業目的のルール→
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