行政書士花田好久法務事務所
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士業・相互リンク募集中!
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類似商号調査とは?
従来(会社法施行前)は、同一市区町村内で同一業種・同一(類似)商号は登記出来ないという規制がありました。
現在はこの規制は撤廃され、同一住所・同一商号は登記出来ないというルールに変更されています。
「同じ住所に同じ商号の会社」が存在するわけない!と思われたでしょうか?
しかし、オフィスビルの1室に会社の本店を置く場合など、同一住所・同一商号の会社が存在する可能性もあります。
また、近隣の他社と同一の商号を使用すると、不正競争防止法違反で商号の差し止めを請求される恐れもあります。
このようなリスクを回避するためにも、類似商号調査は出来るだけ行いましょう(管轄法務局の商号調査簿でカンタンに調べられます)。
⇒商号変更手続きサービス
目的判定調査とは?
会社の事業目的は、明確性・営利性があること、公序良俗・強行法規に反しないことが必要とされます。
これらの要素を満たすか否かを、登記官に判定してもらうのが目的判定調査です。
類似商号規制の撤廃に伴い、目的判定の基準も大幅に緩和されており(日本語として意味が通れば、ほぼOKという状況です)、現在ではほぼ不要となっています。
⇒事業目的変更手続きサービス
←発起人・役員は少人数が楽 印鑑証明の記載は要注意→
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