行政書士花田好久法務事務所
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株式譲渡制限とは?
あまり知られてないことですが、株式会社には大きく分けて2通りあります。譲渡制限会社と公開会社です。
両者の違いは、株式の譲渡に会社の許可が必要かどうかです。
株式譲渡制限を設けることで、見知らぬ第三者が株式を取得し、経営に介入してくることを防止できます。
また、譲渡制限会社では、「取締役会を置かなくて良い」「役員の任期を10年まで延長できる」「取締役の資格を株主に限定できる」など、特典も多いのです。
このように、譲渡制限会社は、従来の有限会社のような小規模企業向けの会社形態となっています。
株式会社の中に、小規模企業向けの「譲渡制限会社」と、大企業向けの「公開会社」の2パターンがあるというわけですね。
日本では、株式会社のうち、一部の大企業を除いては譲渡制限会社です。ですから、新たに会社を作る際も、譲渡制限をつけることを強くオススメします。
←設立後の届出 商号のルール→
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