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設立時の株式について
通常の会社設立(発起設立という方法)では、設立時に発行する株式を発起人が全て引き受けます。
「設立時に発行する株式数の決定方法」「発起人が複数いる場合の引受株数の問題」「発行可能株式総数の決定方法」について、下記にまとめてみました。
設立時発行株式の決定方法
設立時発行株式とは、その名のとおり、設立時に発行する株式のことです。
発行可能株式総数の範囲内で、設立時に何株の株式を発行するかを決定します。
設立時発行株式の決定は、次の計算式を使えばカンタンです。

まず、資本金の額を決めます。次に、一株の金額を決めます。一株の金額は、1万円か5万円が一般的です。
そして、資本金額を1株の金額で割ってください。出てきた答えが、設立時に発行する株式の数になります。
具体例を挙げてみましょう。資本金200万の会社で、一株の金額を5万円とします。200万÷5万で、答えは40ですね。したがって、設立時発行株式は40株ということになります。
このとおり、カンタンな計算ですので、この機会にぜひ覚えておいてください。
発起人の引受株数の問題
発起人とは、会社設立の主宰者であり、必ず株式を引き受けます。
発起人が1人であれば、設立時に発行する株式の全てを一人で引き受けることになります。
これに対し、発起人が複数であれば、引き受け株数の割合をどのように定めるかが問題になります。
会社は誰のものか?というフレーズが流行しましたが、法律上、会社は株主のモノです。
株式会社において、持ち株比率が重要なことはご存知ですね。
会社のオーナーであるためには、最低でも過半数、できれば3分の2の株式を保有しておきたいものです。
過半数あれば役員を解任することができますし、3分の2あれば会社の憲法である定款を変更することもできます。
このように、発起人の引受株数の割合は極めて重要な問題ですから、慎重に決定してください。
発行可能株式総の決定方法数
発行可能株式総数とは、会社が発行できる株式の上限のことです。
上限に定めはありませんが、設立時に発行する株式の10倍程度が常識的です。
特にこだわりが無ければ、設立時発行株式の10倍を、発行可能株式総数にしておきましょう。
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