行政書士花田好久法務事務所
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定款の変更、保存について
会社設立後に、商号・事業目的・本店所在地などを変更する場合、株主総会で定款変更の決議をしなければなりません。
⇒商号の変更 ⇒事業目的の変更 ⇒本店移転
では、変更の決議をした定款は、どのように修正して保存すれば良いのでしょうか?
電子定款が普及している現在では、会社には電子定款の記録されたCD-R(フロッピー)と、会社保存用の定款謄本が保管されているはずです。
定款を変更した場合でも、このCD-R(これを原始定款と言います)の定款データには修正を加えないようにします。
原始定款には修正を加えない代わりに、変更決議をした議事録を一緒に保管することで、どのような変更があったのかを分かるようにしておくわけです。
役所(税務署、年金事務所、ハローワーク、労働基準監督署など)への届出や、融資の申請の際、定款の写しの提出を求められることがあります。
この場合は原始定款と共に議事録まで提出しなければならないのでしょうか?
これは、変更内容を反映した定款の写し(紙ベース)に、下記事項を記載したものを提出すればOKです。
平成22年●月●日
これは当会社の現行定款に相違ないことを証明する。
株式会社●●●
代表取締役 ●● ●●(会社代表印で押印)
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