行政書士花田好久法務事務所
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法務局(商業・法人登記部門)の統合が進んでいます
会社の設立・変更登記は、本店所在地を管轄する法務局(本局、支局、出張所)に申請します。
福岡県の場合、福岡法務局(本局)のほか、支局が11箇所(筑紫、朝倉、飯塚、久留米、直方、吉井、柳川八女、北九州、行橋、田川)、出張所が5箇所(西新、箱崎、粕屋、福間、八幡)あります。
これらの支局・出張所が全て設立登記申請を受け付けてくれるかというと、実はそうではありません。
会社の本店所在地の近くに法務局があっても、そこは設立登記申請を受け付けていない可能性もあります。
平成22年度末までに、設立登記など商業・法人登記部門は、福岡法務局(本局)と北九州支局に統合される計画になっています。
上記の支局・出張所の中には、すでに統合を済ませたところもあります。
登記申請の前に、福岡法務局のHPなどで管轄をチェックしておくことが必要です。
この統合の動きですが、利用者側からするとやや不便な面がありますね。
申請の窓口が福岡(本局)と北九州(支局)の2箇所に絞られてしまうわけですから・・・。
まあ、効率化は時代の流れですし、仕方のないことではありますが^^;
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