行政書士花田好久法務事務所
〒818-0056 福岡県筑紫野市
二日市北4丁目23-29-103
TEL&FAX
092-922-5290
E-mail
info@kaisya-seikou.com
【運営サイト】
■離婚相談クリニック福岡
■遺産相続ふくおか.com
■会社設立福岡

福岡の官公庁リンク集
福岡での会社設立で利用する官公庁(法務局、公証役場、税務署、市町村役場など)のリンク集です。
資金調達リンク集
会社設立時の資金調達に関するリンク集です(国民生活金融公庫、信用保証協会、中小企業・ベンチャー総合支援センターなど)
士業・相互リンク募集中!
当サイトでは、行政書士、税理士、司法書士、社会保険労務士など、士業の皆様との相互リンクを募集しております。
※その他のサイトからのお申込みも歓迎!
|
役員の任期
取締役、監査役といった役員には、任期(最長10年まで設定可能)を定める必要があります。
任期が満了すると、同一人物を再任する場合でも、社内の手続き(株主総会議事録の作成など)と登録免許税1万円が必要になります。
このような負担を最小限にするために、任期を出来るだけ長く設定するケースが多いようです。
もっとも、役員が自分ひとりなら10年で良いのですが、ビジネスパートナーと会社を興すなど、役員が複数いる場合は注意が必要です。

例えば、パートナーである役員と考え方が合わなくなり、やむを得ず解任したとします。
その場合、解任された役員から、残りの任期分の報酬を損害賠償として請求される恐れがあるからです。
任期が長ければ長いほど、こうしたリスクも高まってきます。
パートナーと10年間仲良くやる自信があれば別ですが、そうでない場合は、役員の任期は2〜4年程度に設定しておくと良いでしょう。
※設立時の取締役は、任期を個別に定めることも可能です(自分が10年、その他の取締役は4年など)。
⇒役員変更手続きサービス
←商号のルール 本店所在地の決め方→
【行政書士花田好久法務事務所】
日本行政書士連合会・登録番号第06400291号
代表 行政書士花田好久
事務所所在地: 〒818−0056 福岡県筑紫野市二日市北4丁目23−29−103
電話&FAX: 092−922−5290 E-mail: info@kaisya-seikou.com
営業時間: 平日10〜18時
⇒メールフォームでのご相談・ご依頼・お問合せはこちらから

※サービス内容や料金に関するお問合せは無料です。お気軽にどうぞ!

|
|

|